業務内容

問題社員を入社させない

まずは、問題のある社員を入社させない事が大切です。
「履歴書」と「当事務所オリジナルの質問シート」を見れば、
・転職を繰り返す社員
・新型うつ病の社員
・権利主張の強い社員
が分かります。

会社が問題社員にさせている

「労働条件通知書」を社員に渡さず、曖昧な説明で採用をしている会社はトラブルが多くなります。ルールがはっきりしない会社で働くことは不安、不満となりトラブルや離職の原因となります。
使用者が労働者を雇用するときは、賃金や労働時間等の労働条件を書面などで明示しなければなりません。(労働基準法第15条、労働契約法第4条)これは法令遵守だけでなく、会社を守るためにも必要です。「労働条件通知書」は「雇用契約書」と兼ねて作成を致します。

会社は労働条件を明示しその労働の対価として賃金を支払う。雇用される側もその労働条件に納得し合意する。これが雇用契約です。

その他注意点

その他の注意点として
・面接時に聴いてはいけないこと
・内定取り消しについて
・採用時の必用提出書類
などのアドバイスをさせていただいております。


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