業務内容

会社は社員を自由に解雇することはできません。正当な解雇理由と一定の手続きが必要です。

( 1 ) 正当な解雇理由

「客観的に合理的な理由」を欠き、「社会通念上相当」であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして、無効とされます(労働契約法16条)。

「客観的合理的理由」の具体例とは

①労務の提供が不能と認められるとき(身体、又は精神に疾病や障害などがあり、業務に堪えられないなど)
②業務遂行能力がないと認められるとき(能力不足、成績不良)
④協調性に欠け、他の従業員とうまく仕事をすることができないと認められるとき
⑤職場規律違反が認められるとき(企業秩序維持義務違反)
⑥業績不振などで人員整理が必要であると認められるとき

上の具体例に当てはまるからといってすぐに解雇ができるわけではありません。会社側の指導、教育、管理面が欠如していた場合、ほとんどが「社会通念上相当」と認められません。不当解雇で裁判となった場合は相当な額を請求されるため、安易な解雇はやめた方がよいでしょう。

しかし、どうしても問題があり解雇したい場合は、
・退職せざるを得ない職場環境にすること
・「社会通念上相当」と認められる、会社の指導、教育、管理面を行うこと
をアドバイスをさせて頂きます。

( 2 )一定の手続き

会社が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前には労働者に対して解雇する旨を通知しなくてはなりません。例えば、3月31日付けで解雇する場合は、遅くとも3月1日に解雇予告を行う必要があります(解雇予告日は予告日数に不算入)(労働基準法第20条)
もし30日前に解雇予告をしなかった場合、会社は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務が生じます。


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