未払い残業代請求の標的にされないために
正当な残業代は支払う必要がありますが、必要のないだらだら残業代を支払う必要はありません。
未払い残業代は最大2年分まで遡って請求をされることがあります。(労働基準法第115条)さらに未払い残業代と同一額の付加金も合わせて請求されることもあります。(労働基準法第114条)
例) 未払い残業代が月5万円の請求額は・ ・ ・
1人の場合 月5万円×24カ月=240万円
1人だけではなく、複数から請求された場合は・ ・ ・
5人の場合 240万円× 5人=1200万円
もし付加金も請求された場合・ ・ ・ 2400万円
中小企業では資金繰りに大きな影響を与えます。
請求する側は、始業・終業時刻を立証する資料として
・タイムカードのコピー
・メールの送受信履歴
・日記など
を提出します。実際は、本人の請求時間が全て認められるとは限りません。しかし会社側も実際の労働時間を把握していなければ、必要ではない残業代を支払うことになります。では、どう予防すれば良いのでしょうか。次のいずれかとなります。
・賃金規程の見直し
・労働条件明示書(雇用契約書)の見直し
・残業許可制の導入
・変形労働時間制の導入
対策はとてもシンプルです。