業務内容

トラブルが起こる最大の原因は
・会社のルールがない
・ルールがあっても周知されていない

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署長に届け出なければいけません。(労働基準法第89条)
トラブルが発生しご相談をいただくとき「「就業規則」や「労働条件通知書」を明示していれば対策ができたのに・・・」と悔しい思いをすることがよくあります。
法令遵守だけでなく、会社を守るためにも「就業規則」は必要です。

当事務所では、良好な労使関係を維持するため、時代のニーズに合った就業規則・賃金規程の作成をいたします。


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