業務内容

ユニオン、合同労組とは、会社や職種に関係なく、労働者であれば誰でも一人で加入することができる労働組合です。そこに加入して、会社に対して団体交渉を申し込みます。

突然、ユニオン又合同労組と呼ばれる外部の労働組合から団体交渉の申し入れが届き、驚かれる会社も多いでしょう。どうして良いか分からず放置したり、関わりたくないため無視をすると不当労働行為として不利な立場になることがあります。ただし、ユニオン等が指定する日に必ず団体交渉を行う必要はありません。

ユニオン等から無理難題を要求され交渉が全く進まない場合は、労働委員会等に斡旋(あっせん)の申し立てをすることができます。斡旋とは、第三者が仲介役として双方の主張を確かめ、事件が解決されるように努める制度です。

そもそも労働組合の団体交渉とは、組合員の労働条件の向上や賃上げについて交渉するもので、一人の解雇や残業代請求などは個別的労使紛争であり、集団的労使紛争ではありません。ですが交渉の申し入れがあった場合は冷静に対応するしかありません。罵倒や怒声が酷い場合は「録音します」と伝え録音をします。


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